やってられるかーって上司を殴る前に

会社では教えてくれない労働法をはじめとする法律知識を社会保険労務士資格を持った現役人事担当者がこっそりと教えます。法律で理論武装をしましょう!

やってられるかー!!って思った瞬間 04/23

転職をおぼろげに考えていた頃


いつものボスとのやり取りをしていると



有給の話になり


「有給が法律上必要というなら、とりあえず5日認めよう。



その代わり、ペナルティとして1日あたり10万円減給するからな。



どうしてもとりたいなら給与半分になってもいい覚悟があれば取ったらいい!」





「有給休暇の意味がわかっていますか??取れるものを取って



ペナルティなんて聞いたことがない。」




「うるさいやつやなあ・・・この業界は労働基準法の対象外なんで



認めるかどうかは俺の気持ち次第やからな。



あまりごちゃごちゃいうとお前の評価がさがるぞ!」



「わかりました・・・もういいです・・・」




「社労士って取ってもあまり意味のない(生活できない)資格やで。



義理の親父が持ってるけど、そんなこと言ってたからな。



おまえも目を覚まして仕事に打ち込め。



どうせ、資格取っても何も変わらんから。」




半年ほどやりとりを続けていたが、もうこの組織でやっていこうという



気持ちがこれをきっかけになくなってしまった。



と同時にボスの義父はどうか知らんが、俺は成功してやる!!



見返してやる!!って変な決意をしたことを覚えている・・・


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有給の理由って会社に言う必要ありますか? 03/30

Q 有給の理由によっては会社に認めてもらえませんか?

A 「時期変更権」はありますが、理由は関係ありません。




「理由によっては会社に却下されるから、

病気くらいしか使えないんですね?」ってよく聞くが

そんなことはない。

会社に認められているのは「この日に有給を取られると

業務に大幅に支障がでるので、他の日に変更してもらえない?」

といえる「時期変更権」だけだ。


本人が「会社の都合もわかるが、どうしてもこの日に有給をとる」

って言い切ってもいいのだ。

会社はそういわれればあとは何も言えなくなる。


また「会社に許可をもらう」ことも必要ない。

有給は本人が申請するだけで条件を満たすので

上司が何と言おうと(許可しない!!)って言っても

無視すればいい。


極端な話「週末にドライブに行くので、明日は洗車するから有給」

って言っても問題ない。


念のため断っておくが

ルール上の話であり、実際上記のコメントを言えば

大概の上司は切れてしまうでしょう。

ここではもめることを前提に話をしているのではないんであしからず

冷静に対応してくださいね。


普通は「私事都合」でOK!


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週3日でも有給使えますか 03/25

Q 週3日の勤務でも有給は使えますか?

A 比例付与の考え方で一般の発生数より少なくなりますが、使えます



週5日勤務の方が入社6ヶ月後に発生するのは10日だということを

踏まえて比例付与を説明したい。


「週5日勤務者の発生数(10日)を基本として

1週間の勤務日数や労働時間に応じて有給を発生させる」

考え方で具体的に初年度発生分は


週4日勤務  7日

週3日勤務  5日

週2日勤務  3日

週1日勤務  1日



となっている。週1日だけの勤務の方でも有給は発生するんです!

当然週3日の方も発生するので、覚えておいてください。


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パートにも有給ありますか? 03/25

Q 「パートにも有給はありますか?」


A 「法律で認められている権利なので、当然あります(使えます)」




会社でもパートの方がいるが、契約の時に

「有給があるので、病気の時やお子さんを病院に連れて行くなどの時は

遠慮せずに使ってくださいね。」って説明すると

「えーパートにも有給くれるんですか??ないと思っていたので

ありがたいですー!!親切(?)な会社ですね。」って言われたことが

少なからずある。



法律上は社員であってもパートであっても契約形態に関係なく認めらて

いるもんだが、知らない人は結構多い。

というか会社側がそれを伝えていないことが多いから

そんな誤解が生まれると思う。



かくいう私も以前勤めていた会社では

「有給はない」って言われたことがある。

社長は「自分勝手に休んでおいて、その分の給与を払うのは

盗人に追い銭や!!」って怒っていたが

「法律上認められている権利なので、どうこう言う部分はありません。」

って認めさせた記憶がある。

このあたりのやり取りが「社会保険労務士」を目指すきっかけに
なったんやけどね。


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